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​MHN定款

 ​当団体、特定非営利活動法人町田ヒューマンネットワークの定款となります。

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                  特定非営利活動法人町田ヒューマンネットワーク定款

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人町田ヒューマンネットワークという。

 

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都町田市原町田二丁目22番26号1Fに置く。

 

(目的)

第3条 この法人は、どのような重い障害を持っていようとも、地域で自立した生活を営む基本的な権利を有しているという法人設立当初の理念を継承し、障害を持つものと持たないものも含めてすべての人がしあわせになるという理念のもと、必要な自立支援や権利擁護などに関する事業を行ない、障害を持つものの主体性と意志決定を最大限尊重しつつ、障害を持つものと持たないものとが協働し、よりよい関係性を模索することを通じて、共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行なう。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関る事業として次の事業を行なう。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

(3)介護保険法に基づく居宅サービス事業

(4)介護保険法に基づく介護予防サービス事業

(5)ホームヘルパー養成事業

(6)(1)~(5)以外の障害者の生活支援に関る介助、外出等の支援サ-ビス

・介助者派遣 ・介助の相談 ・介助者研修等

(7)自立生活プログラム

・自立の相談 ・自立体験室の運営 ・住宅情報の提供、改造のアドバイス等

(8)ピア・カウンセリング事業

 ・個別相談、カウンセリング ・セミナー、講座の開催等

(9)啓蒙活動、広報、出版販売

  ・講演、講座、講師派遣、研修、まちづくり、機関誌の発行

(10)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

 

(会員の種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法上(以下法という)の社員とする。

(1)運営会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人とする。

(2)その他の会員 別の規程において定めた会員。

 

(構成)

第7条 この法人は、第3条の目的を実現するために運営会員の過半数を、障害を持つ当事者で構成する。

2 この定款でいう障害を持つものとは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

3 この定款でいう当事者とは、現在の状態に問題意識を持ち、よりよい新しい現実をつくりだそうとする構想力をもつものをいう。

 

(入会) 

第8条 運営会員になろうとするものは、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は理事会に報告するものとする。

2 理事長は、前項の入会申し込みがあったときは、その者が第3条、第4条及び第5条の定めに協力できると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は第1項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 運営会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届けの提出をしたとき。

(2)本人が死亡、または失踪宣言を受けたとき。

(3)機関紙等の受け取り不能が1年間継続した場合。

(4)除名されたとき。

 

 

(退会)

第10条 運営会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

 

(除名)

第11条 運営会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。

(1)法または、この法人の定款に違反したとき。

(2)この法人の信用及び名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により運営会員を除名しようとするときは、あらかじめ当該会員に通知するとともに、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会費の不返還)

第12条 この法人は、運営会員がすでに納入した会費は返還しない。

 

第3章 役 員

 

(種別及び定数)

第13条 この法人は、次の役員を置く。

(1)理事 5人以上、10人まで。

(2)監事 1人以上、2人まで。

2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

 

(選任等)

第14条 理事及び監事は総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

 

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、または理事長が欠けたときはその職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、定款の定め、総会及び理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行なう。

(1)理事の職務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況、またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残存期間とする。

3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

 

(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した運営会員の3分の2以上の議決により解任することができる。

(1)職務の遂行に耐えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった場合。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ当該役員に通知するとともに、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第4章 会 議

 

(会議の種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

 

(総会の構成)

第21条 総会は、運営会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第22条 総会は、つぎの事項を議決する。

(1)定款の変更 

(2)事業報告、活動決算

(3)運営会員の除名

(4)役員の選任及び解任

(5)解散、合併

(6)解散による残余財産の帰属

(7)その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第23条 通常総会は、年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)運営会員の総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(総会の招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、第23条第2項の第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した運営会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

第26条 総会は、運営会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(総会の表決権等)

第28条 各運営会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法で表決し、または他の運営会員を代理人として表決権を委任することができる。

3 前項の規定により表決した運営会員は、第26条、第27条第2項及び3項、第29条第1項第2号、第48条、第51条、第52条の規定の適用については、出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別な利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)運営会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法での表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名または記名押印しなければならない。

 

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)事業計画、活動予算の決定及び変更

(3)役員の職務

(4)事務局の組織及び運営

(5)借入金の決定

(6)職員の職務及び報酬

(7)総会の議決した事項の執行に関する事項

 

 

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事の総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(理事会の招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第32条第1項の第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選出する。

 

(理事会の議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事会の表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法で表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第35条第3項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。                                    

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法での表決者がある場合にあっては、その数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名押印しなければならない。

 

第5章 資 産

 

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)寄付金品

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生じる収入

(5)その他の収入

 

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に関わる事業に関する資産の1種とする。

 

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第6章 会 計

 

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条の各号に掲げる原則にしたがって行なわなければならない。

 

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に関わる事業に関する会計の1種とする。

 

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度毎に理事長が作成し、理事会の議決を経て通常の総会に報告するものとする。

 

(予算の追加及び更正)

第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、既定予算の追加または更正をすることができる。この場合、理事長が作成し、理事会の議決を経て通常の総会に報告するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て通常の総会の議決を経なければならない。

2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経て通常の総会に報告するものとする。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

 

(解散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に関る事業の成功の不能

(3)運営会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項1号の規定に基づき解散する場合は、運営会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(清算人の選任)

第49条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし合併の場合による解散を除く。

 

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、総会の議決により選定された他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

 

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した運営会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

 

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。ただし、法第31条の10及び第31条の12の公告は官報に掲載して行う。

2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

 

第9章 事務局

 

(事務局の設置)

第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局をもうけ、事務局長及びその他必要な職員をおく。

 

(職員の任免)

第54条 事務局長及び職員の任免は理事長が行なう。

 

(組織及び運営)

第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第10章 雑 則

 

(細則)

第56条 この定款の実施に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 本会の設立当初の役員は、第15条の規定にかかわらず、次の別表に掲げるものとする。

3 本会の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3月31日までとする。

4 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、この法人の成立の日から平成13年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

7 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

設立当初の年会費 500 円

 

別表 設立当初の役員

役職名  氏名       備考

理事   木下 洋二   代 表

理事   米澤 薫    副代表

理事   堤 愛子

理事   関根 善一

理事   樋口 秀夫

理事   竹原 里津子

理事   樋口 恵子

監事   宮本 久仁子

 

認証   2000年 3月 22日

施行   2000年 4月  5日

変更   2002年 9月 25日

変更   2006年12月 21日

変更   2012年 5月 19日

変更   2012年11月 28日

変更   2013年12月  7日

変更   2018年 5月 26日

認証   2024年 4月 22日

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